協会ビジネスには商標出願が必須
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2013/06/27
最近、いわゆる家元ビジネス、つまり、インストラクター養成講座や講師育成ビジネスが盛んになってきています。
これは、お花の家元制度のように、師範を養成して、その師範に教えさせ、本部はその上納金をもらう、というビジネスです。
このビジネスだと、師範が弟子を集めてくれるので、そこから本部の弟子も出てくるでしょうから、ほったらかしで集客できるというすごいビジネスモデルです。
このビジネスで成功すると非常に大きな利益を得ることができます。
しかしながら危険性もあります。
それは、家元や協会が商標を登録していない場合です。すると、他社がその商標を登録し、場合により差止請求を受けたり、高額で売りつけられたりします。そうならないためには、商標登録をしておくことが重要です。
商標登録をしない危険性は他にもあります。その商標を他の人も使った場合、一般名称になってしまって、ブランドとして独占できなくなります。そして、一般名称になるとその後商標出願をしても登録されません。
そういう意味では協会ビジネスをする場合は、できるだけ早く商標登録出願することをお勧めします。
そうすることで、講師に対する商標ライセンス料を取ることもできます。商標ライセンス料は支払うのが当たり前の費用ですから、講師も疑問を持たずに支払うでしょう。
また、できれば特許出願もやっておくとより、高額のライセンス料を取ることができます。講師が使う器具やソフト等を特許出願して権利化しておくことでよりインストラクタービジネスを安定させることができます。
そのあたりの話はこちらのブログに詳しく書いてあります。
また、上記ブログでは、特許出願明細書のひな形も配布しています。